ドッグフード「国産」なら大丈夫?3つの問題点
以前、アメリカでドッグフードを食べた犬猫が大量に死亡するという事件がありました。
中国から輸入した原材料の肉ににメラミンが混入されていたためです。
それがきっかけとなって、日本国内でもペットフードの安全に関心が高まり、平成21年6月1日から、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。
平成22年12月より、犬及び猫用ペットフードには下記の表示が義務付けられています。
- 【表示しなければならない事項】
- 商品名
- 賞味期限
- 原材料 製造過程で使用した添加物を含む原材料(個別名か分類名)
- 原産国の表示 (最終加工工程を完了した国)
- 事業者の氏名又は名称及び住所
けれど、まだ国の基準には抜け穴があって、その甘さが指摘されています。
私たち消費者が気付かずに、犬たちに思いもよらない添加物や、あまり望ましくないものを与えてしまう可能性があります。
◎3つの問題点が指摘されています。
1.原材料に元から含まれる添加物の表示がない。
2.原産国の表示の抜け穴。
3.危険な添加物が許可されている。
3つの問題点
1.原材料に元々含まれる添加物の表示がない
フードの製造工程に使った添加物の表示は義務化されましたが、原材料そのものに含まれている添加物は分かりません。
例えば、原材料のチキンや肉は、たいていの場合保存料や酸化防止剤が用いられるはずです。仕入元(輸入元)でどんな危険な添加物を使用されていても、確認ができません。
2.原産国の表示の抜け穴
最終加工工程を完了した国が「原産国」として表示されています。
外国産の原材料を使っていても、日本で加工を完了すれば「日本」と表示できるので、消費者には原材料からすべて「国産(日本)」という誤解が生じます。
国産と思いきや、どこの国の原材料かは分からないのです。原材料の輸入元を表示すべきです。
※「最終加工工程」・・・レトルト殺菌工程・練り加工工程など
(包装・袋詰めは加工工程ではない)
3.危険な添加物が許可されている
・エトキシキン
・ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)
・ブチルヒドロキシアニソール(BHA)の添加物が許可されています。
これらは発がん性が認められている物質の酸化防止剤です。
人の食品にはもちろん使用禁止で、農薬や飼料にも使われない(一部規定ありで使用)ものを、なぜ体の小さなペット用のフードに使用することが許可されているのか?
日本が禁止にしようとしたら、海外からの圧力があったとの噂も・・・。
私たちはこのことを知って、危険性の指摘されているものは避ける・自分で守る努力が必要です。