ペット保険の用語集

ペット保険の用語集

ペット保険の用語集

保険,用語

保険の説明では、たまに専門用語が出てくるのでちょっと解りにくいことがありますね。

ペット保険の説明によく出てくる保険用語をここに書き留めておきます。


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保険,用語 補償割合・・・
病院の治療費などの額のうち、保険金で支払われる割合。
ペット保険では、50%・70%・80%・90%・100%などの保険商品があります。
70%の補償割合の保険であれば、治療費が1万円の場合7千円が補償されます(免責金額なしのとき)。



保険,用語 補償限度額・・・
補償に設けられている条件で、「1年間に支払う保険金の総額」に限度額を設けているタイプと、入院・通院・手術のそれぞれに「日数・回数と金額」の限度が定められているタイプの商品があります。



保険,用語 少額短期保険・・・
保険金額が少額で、保険期間が短期(1年、損保分野は2年)の保険。2005年の保険業法の改正によって誕生した。
「損害保険契約者保護制度」の対象外ですが、万が一に備えては会社規模に応じた保証金を預託している事が多い。

損害保険契約者保護制度とは・・・
保険会社が破綻したとき、損害保険契約者保護機構により、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故の保険金については全額支払われる制度のこと。



保険,用語 免責期間・免責額・・・
加入しても保険金が支払われない(保険会社が支払いを免れる)期間や金額のこと。

「免責期間」は加入してから保険の効力が発生するまでの待機期間で、この間は保険金が支払われない。
例えば・・免責期間7日の場合、加入して8日以降の治療費から保険金の対象になる。

「免責額」は同じように、一定の金額以下の治療費には保険金が支払われない。
例えば・・免責額が1万円となっている保険では、治療費が3万円だった場合、3万円−1万円=2万円が補償の対象になります。



保険,用語 高度後遺障害保険金特約・・・
例えば、障害によって犬用車椅子などの補助器具を購入したときに、所定の保険金が支払われる特約。「ペット用車イス費用特約」などもあります。



保険,用語 診断書費用保険金特約・・・
保険金を請求するために、診断書の作成費用がかかったときに、所定の保険金が支払われる特約。



保険,用語 特定疾病不担保と部位不担保・・・
保険の加入は、原則として健康体であることが条件です。が、過去に傷病歴があっても保険に加入できることがあります。

それが「特定疾病不担保」で、特定の病気・ケガは補償の対象外とする条件付きになります。
同様に「部位不担保」は、特定の臓器などの「部位」に関しては補償外とする条件付きになります。



保険,用語 払込猶予期間・・・
払込猶予期間とは、払込期日を過ぎた未払いの保険料を支払うことができる猶予期間のこと。この期間内に保険料を払い込まないと、保険契約が失効してしまいます。

 

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